【はじめての方へ】介護保険制度とは?福祉用具貸与?簡単に説明します。
梅雨前線が近づいてきたようですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
季節の変わり目で体調管理には気を付けて行きたいと思います。
弊社のブログにはじめてアクセスして頂いている方もいらっしゃると思います。
介護保険制度、福祉用具貸与、特定福祉用具販売のご説明を簡単にさせて頂きたいと思います。
◎介護保険制度とはどんな制度?
介護保険制度とは、社会全体で介護を支える事を目的に創設された公的保険制度です。 介護保険制度を利用すると、65歳以上の要介護状態または要支援状態になった方が
訪問介護や訪問看護、福祉用具貸与といった介護サービスを利用した場合、サービスにかかった費用の一部を保障してもらえます。
※64歳以下の2号保険者の方でも介護保険使用できる場合があります。(特定疾病がある際)
介護保険申請を各自治体の窓口に申請⇒調査後に7段階に区分され、それに「自立」を合わせて合計8段階に分けられます。
- 自立
- 要支援1~2
- 要介護1~5
区分の種類としては、最も介護度が軽い「要支援1」から、最も重い「要介護5」まであります。
そして、介護や支援を必要とせず、自分だけで生活ができる人は「自立」と判断されます。
認定には、自治体と介護認定審査会の判定が必要で、要支援・要介護の認定を受けると、介護保険サービスを利用する際に、自己負担額が1割(所得により2割~3割)となります。
◎福祉用具貸与とは?
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練 のための用具であって、
利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものに ついて、保険給付の対象としています。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
- 車いす
- 車いす付属品(クッションなど)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用でない介助用ベルトなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(つり具を除く。立ち上がり座いす、段差解消機、入浴用リフト、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
上記の13品目がレンタルの対象をなっております。介護度により介護保険でレンタルできる商品やできない商品もあります。※上記の車いす以下です※
要支援の認定の方でも安心した価格でご提案できる自費レンタルも弊社の強みでもあります。
もしご相談、ご依頼がありましたら、会社までお問い合わせください。
詳細はお電話にてご相談させて頂きたいと思います。